2019-06-07
2019年6月4日 全体研修
テーマ
①高齢者虐待防止・身体拘束廃止について
②感染症予防・食中毒防止について
①高齢者虐待防止・身体拘束廃止について(副施設長)
・法令の正式名称→高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
法律の目的
・「高齢者の尊厳の保持」を大きな理念
・「尊厳の保持」を妨げる高齢者虐待の防止が極めて重要
・そのために必要な措置を定める
「緊急やむを得ない」場合と「例外3原則」
・「例外3原則」をすべて満たし、充分な手続きを踏んだ場合
・記録に残す
・適宜再検討を行い、情報開示・関係者間での共有を行う
例外3原則:3つの要件をすべて満たすことが必要
① 切迫性:本人や他の入居者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がない
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである
②感染症予防・食中毒防止について(管理栄養士)
細菌が増殖する3条件
・栄養 温度 水分 →3つの条件が揃い「時間」が経つと細菌が増殖
食中毒予防の3原則
・つけない(手洗い、調理器具等の洗浄)
・ふやさない(食品の低温保存)
・やっつける(中心部までの十分な加熱)
手洗いについて (正しい手洗いの動画を見る)
流水で汚れを落とす→洗浄剤を手に取る→(手のひら・指の腹部分)→(手の甲・指の背部分)
→(指の間・股・付根)→(親指)→(指先)→(手首)→洗浄剤をよく洗い流す→2回繰り返して洗う→手を拭き乾燥させる→食中毒細菌のアルコールによる消毒
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